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【お知らせ】
放射能モニタリングポストの実態調査―指示値の系統的低減化―
放射能モニタリングポストの実態調査
―指示値の系統的低減化―
内部被曝問題研、汚染・環境実態調査・検討部会
モニタリングポスト検証チーム
1.はじめに
「<福島健康調査>「秘密会」で見解すり合わせ」、と題し記事が掲載されました(毎日新聞10月3日)。福島県が実施中の県民健康管理調査の検討委員会で、事前に秘密裏に「準備会」を開き、「がん発生と原発に因果関係は無い」等を共通認識とさせていた、云々。県民を守り、県民に寄り添う健康管理を行うのではなく、公的記録に原発事故との関連あるいは放射線との関係を記載させず、住民を切り捨てるデータ操作が行われている一端が暴露されました
さらに、かねてから「モニタリングポスト」や「リアルタイム線量測定システム」設置に関して、業者との契約解除を行ったことが報じられました(朝日新聞:2011年11月19日朝刊)。その背後には文科省により「放射能測定計器の指示値を低減させるように」業者に対して指示し、圧力を掛けていたことなどがうわさされました。
モニタリングポストの値がもし低減化されているのならば、それは設置者の「意思が仕込まれている」とみるべきものです。系統的に値に対する人為的な操作がなされるとすれば、それは国家的な犯罪を意味します。
2.測定の詳細
内部被曝問題研、汚染・環境実態調査・検討部会、モニタリングポスト検証チーム(略称:モニタリングポスト検証チーム)はモニタリングポストの実態を解明すべく、系統的・網羅的な測定をしてまいりました。
(1)(検証の目的)
モニタリングポストは、そもそも住民が年間1mSv以下の環境で安全に暮らせるように、という目的で設置されています。事故後は放射能環境を住民に知らせ、汚染環境の基礎データとして諸方面に情報を提供するものとして設置されました。
今回の検証測定の目的は、モニタリングポストが住民の放射能環境を正しくモニターしているかどうか? 少なくとも住民の保護という点での機能を果たしているか、を確認することです。
(2)(測定地域)
現在までに、福島県の浜通り、相馬市・南相馬市51か所、郡山市48か所、飯舘村18か所。9月13日を皮切りに測定し始め、現在も継続中です。
(3)(測定方法)
1、 モニタリングポスト計測器に最も近づけて測定、(密着して、いくら離れても最大10cm程度):この測定でモニタリングポスト計器の指示値と正しいメーターの指示値が比較できます。
2、 除染されている範囲内のモニタリングポストから2mと5mの地点での測定。
3、 モニタリングポストに近接した除染されていない地点(最大でモニタリングポストから15m程度)での数か所測定の平均値:住民の曝されている実際の放射能環境がわかります。
4、 測定は、空間線量だけでなく、地表の測定、cps(ベクレル)測定等も行っています。
(4)(測定機器)
用いた放射線測定器: 校正済みのシンチレーションカウンター:HITACHI-ALOKA TCS172B(沖縄キリスト教学院、カタログハウス[通販生活]の器具を借用しております。感謝申し上げます。)
およびThermo―B20-ER
3.測定結果
(1)相馬・南相馬
図1に相馬・南相馬の直接測定結果を示します。
測定結果の提示の仕方は、個別の地点ごとの結果を表示することで、「モニタリングポストの値が低い」ことはすぐ気が付きます。しかし、「低い原因は何か?」等の解析をするには不適です。モニタリングポスト値を空間線量の数直線の上でプロットする等の基準化の目が必要です。図1の横軸はモニタリングポストと同じ場所(最近接)で測った、手持ち測定器の値です(他の図も同様にしました)。何故そうしたかは、測っているところの空間線量を空間線量の数直線上に並べることによって、モニタリングポスト値の変化の「法則性」があれば把握できる可能性を得ることです。
<1>モニタリングポストの測定器の指針低減化と遮蔽効果
まず丸印(赤の)プロットと平均線をご覧ください。丸印の測定条件は、手持ちの線量計をモニタリングポストの検出器に可能な限り接近させて、モニタリングポストと同一の場所で測定したものです。縦軸は手持ち測定器に対して、モニタリングポスト値が何パーセントの値かを示したものです。ばらつきはありますが、大局的にみて、平均値は直線的に変化しているとみなせます。この「空間線量に対するモニタリングポスト値の直線性」が得られたことは一つの法則性が確認されたことを意味します。この確認はこれから述べます様に大きな意味を持つ発見です。
結果の特徴は平均直線が全て100%未満で、90%から65%までの範囲で、空間線量が高くなるほどモニタリングポストの値は小さくなっています。
このモニタリングポスト値が直線的に低減化されていますが、この直線を、①横軸がゼロとなるところへ外挿するとほぼ90%になります。②直線的に変化していることは、空間線量が高くなるとそれに比例する低減化が起きていることを意味し、このことからいくつかの推論を展開します。
二つの原因がまず考えられます。一つは①モニタリングポストの指針のスケールのメモリが小さな値を示すように調整されていること。二つ目は②モニタリングポストには遮蔽効果が働いていること。
図1
②の遮蔽効果から解析して行きます。モニタリングポストは同一地域内では同じ構造を持つものが設定されておりますので、測定器とその周囲(モニタリングポスト内部)の構造は同一です。(と仮定できます。と言った方が安全かもしれません、私たちが逐一内部を確認してはいませんが、サイズや材質等の外見が同じということで推察しています。配置された部品が同じならば、全てのモニタリングポスト内部には、同一の部品を同じ位置に配置してあるという条件で、一定(全てのポイントで同じ)の放射線遮蔽率を仮定できることになります。なお、グラウンドをコンクリートで覆っていることや、周囲が除染されていることは、この測定の場合、モニタリングポストと手持ち測定器に対して同じ条件を与えますので、この遮蔽効果はモニタリングポスト内部の部品等による遮蔽です。そこで、モニタリングポスト値を何倍にしたら、横軸ゼロの点で100%となるかという倍率を改めて模索し、グラフを作ります(図1で明瞭ですが、原理的な解説を行うために作図します)。それが図2です。
図2
① 丸印(赤い点)の平均線の横軸ゼロへの外挿値は、空間線量がゼロとなると同時に遮蔽効果もゼロになる点です。従って、縦軸への外挿値の倍率は計器の指示スケールが低減化されている「計器スケールの正規スケールに対する倍率」を示しています。手持ち測定器と同じスケールが正規基準に則って物差しとなって入れば、倍率1で100%点に一致するはずです。図1の赤丸印の縦軸を約1.1倍すれば100%線に一致します。図1でもわかります様にモニタリングポスト計器スケールは狂っています。1.1 倍しないと100%線に一致しません。これは正規スケールが1を示す時、モニタリングポスト値は約0.9を示すことを示しています。すなわち、遮蔽効果が無い時の条件で確認できますが、モニタリングポストスケールが0.9倍されていることを示すものです。
② 遮蔽効果は、縦軸を1.1倍した図2の赤丸印の平均線で測ると1μSv/h当たり8%の減少という遮蔽率を示します。これを図1で見ると、0.9倍された実際のモニタリングポストスケールでは1μSv/h当たり7.2%の減少と読み取れます。
以上で、モニタリングポスト計器の指示値低減化は0.9倍されていること。モニタリングポスト構造から来る遮蔽効果は「1μSv/h当たり7.2%の減少」という遮蔽率です。
<2>住民の受けている空間線量に対するモニタリングポスト値
この実態は、図1において確認します。X印の青い測定点と平均直線をご覧ください。住民が曝されている場所での空間線量に対するモニタリングポスト値の百分比です。モニタリングポストの周辺はごく少数の例外を除いて5mから10mの規模で除染されています。我々は除染区域内の測定も丁寧に行っていますが、いずれも外部の比除染地域に比べて低いものでした。
X印の青い測定点は住民の生活区域(モニタリングポストから10m~15m)の空間線量に対してモニタリングポストの値を百分比で示しています。
この測定点は、ばらつきはありますが、歴然とした低線量側への系統的な偏りを示し、住民が受けている線量の60%~50%という大幅な低減化が確認されます。大雑把な表現をすれば、モニタリングポストの値をほぼ2倍しなければ住民の受けている放射線量値にならないのです。
相馬・南相馬の汚染度は実測値を年率に変換すると2.36mSv/年から28.1mSv/年と強い線量であり、実に幅広く分布しています。それだけに線量の多い危険を認識しなければなりません。低線量区域は、チェルノブイリ周辺3ヶ国の住民保護基準では移住権利ゾーン(1~5mSv/年)に相当し、高線量区域は強制移住ゾーンに相当しています。
(2)飯舘
図3に飯舘の測定図を示します。
<1>モニタリングポストの測定器の指針低減化と遮蔽効果
丸印の赤い測定点と平均直線から、計器スケールの低減化は90%、またモニタリングポスト内部の計器に対する遮蔽率は、1μSv 当たり2%と読み取れます。
<2>住民の受けている空間線量に対するモニタリングポスト値
X印の青い測定点と平均直線から、平均線で評価すると最大の低減化は40%、最少の低減化は60%でモニタリングポスの値をほぼ2倍しないと住民が曝されている実際の放射線量にならないのです。
飯舘の汚染度は実測値を年率に変換すると17.4mSv/年から86.7mSv/年と実に高く、チェルノブイリ周辺3ヶ国の住民保護基準では移住義務のゾーンと強制移住ゾーンに入り、住民が帰還すべき条件では無いことを示しています。
図3
(3)郡山
図4に郡山の測定図を示します。
図4
<1>モニタリングポストの測定器の指針低減化と遮蔽効果
丸印の赤い測定点と平均直線から、計器スケールの低減化は90%です。またモニタリングポスト内部の計器に対する遮蔽率は、ほぼゼロと見なせます。
<2>住民の受けている空間線量に対するモニタリングポスト値
X印の青い測定点と平均直線から、平均線で評価すると最大の低減化は45%、最少の低減化は73%でモニタリングポストの値を1.3倍~2.2倍しないと住民が曝されている実際の放射線量にならないのです。
郡山の汚染度は実測値を年率に変換すると2.36mSv/年から11.6mSv/年とチェルノブイリ周辺3ヶ国の住民保護基準では移住権利と移住義務のゾーンに入ります。
4.総括
得られた結果を表1にまとめました。
表1 測定結果のまとめ
地域 |
汚染程度 年間mSv |
計器目盛り %(モニタリングポスト計器目盛りの正しい目盛りに対する百分率) |
遮蔽率 |
住民線量に対する %(住民の受ける放射線量率を100%とした場合のモニタリングポストの値の百分率) |
郡山 |
2.36~11.6 |
90 |
0 |
45~73 |
飯舘 |
17.42~86.75 |
90 |
2 |
40~60 |
相馬・南相馬 |
2.36~28.1 |
90 |
7.2 |
50~60 |
年間線量は、時間当たりの線量率を単に1年間に時間数を掛けて計算している。自然放射線も含めている。
(1)国際基準で検定されている手持ち計器に対して、モニタリングポストの指示値が90%しか無いことについて。
①実験結果の解析から
(モニタリングポスト値は10%低い)再接近・密着測定の結果は、モニタリングポストに出ている遮蔽効果の遮蔽率は地域によってかなり異なり、外見は同じように見えてもカバーのプラスチックや内部の機材配置は若干異なっていることを示しています。他方、遮蔽効果がゼロになる横軸ゼロへの外挿値は、全ての地域で共通であり、いずれも手持ち計器の90%です。このことは計器の指示スケールについては個別地域に関わりなく一定の90%であり、かつ我々の手持ち計器指針の「1㎝線量当量」とは異なる基準でスケールされているか、あるいは同一スケールであるにも拘らず「不法に低減化している」ことを示しています。
(実効線量か1㎝線量等量か?はたまた、計器の改竄か?)
文科省によると、「旧モニタリングポストは、緊急時の環境放射線モニタリングポスト指針に基づいて、1μSv/h =1μGy/h の実効線量を表示し、一般的なサーベイメーターや福島県内に設置されているリアルタイム線量測定システムは、1㎝線量当量:1μSv/h =1.2μGy/hで表示されている。」とされます。
もし、1㎝線量等量と実効線量のスケールが異なる場合は横軸ゼロへの外挿値は0.82(82%)を示すはずですが、実験結果は0.9 (90%)であり、もしモニタリングポストが実効線量スケールであるとすると8%もわざわざ指示値を上げていることとなり、除染までして指示値を低減化しようとしている文科省の方針とは逆の方向性を示しています。従って、このケースはありえないと判断しました。
文科省の前述の説明にあるとおり、モニタリングポストスケールは1㎝線量当量であり、手持ち計器と同じスケールを用いていると判断するものです。この前提で、90%を示すように不法な低減化がされていると判断するのが妥当と思われます。
(大きな疑惑)モニタリングポスト設置者(文科省)は「手持ち放射線サーベイメーターと同じスケールをモニタリングポストに採用しているが、指示値を90%に低減化している」と判断せざるをえません。こんなことが国の行為としてなされて良いものでしょうか? 国による不法行為は市民との信頼関係を一切破壊するものです。
(2)住民の曝されている放射線量に対してモニタリングポスト値は約半分
(モニタリングポスト値をほぼ2倍しなければ住民の曝されている放射線量にはならない)
表1の最右欄をご覧ください。測定結果は、測定点自体は、ばらつきが大きいものでしたが、系統的に低減化がなされているものでした。平均直線の示す値としてモニタリングポスト値は、平均的に見て、住民の曝されている放射線量に対するおよそ半分に近い値を示しています。これだけ大幅に低減化がなされ、モニタリングポスト値が低いということは、周囲が除染されている効果が大きく響いていますが、計器のスケールが90%に低減調整をされていることも関与しています。
「福島県災害対策本部原子力班モニタリングチーム」は「可搬型モニタリングポスト等設置施設における除染作業の実施状況について」を発表し、可搬型のモニタリングポスト設置場所の10%の場所が除染されているとしています。除染の結果を参考資料として提出していますが、除染により「住民の実際に曝されている放射線量が測定不能になった」こと、毎日整理・公表する「住民の受けている放射線量」を現実より低い値として報告していることについての何の責任ある言及もありません。本検証委員会の文科省設置のモニタリングポストの実地確認では、ほぼ90%以上の設置場所で除染が施されていました。
(住民を保護し、放射線量を示すためのモニタリングポストが何故半分程度の値しか示さないのか)
そもそも、1㎝線量等量というスケールを採用していること自体、「住民の保護のために」身体が受けるリスクを表示し、1Svが1Gy より少し大きい1㎝線量等量としているものです。日本政府の姿勢は、1㎝線量等量を採用している国際的な配慮に根本から逆行するものです。住民を保護する意識が無く、逆に如何に少なく見せるかという放射能環境の隠ぺいを示唆するものです。
住民はモニタリングポストの表示で線量を判断し、生活のプロテクトの基準としています。補償などの基準もこのモニタリングポストが標準として採用されています。その大事な目安が約2倍しないと真値に達しない表示をすること自体、住民を欺いて東電や政府の責任を過小評価していることであり、棄民そのものに通じることを指摘します。
朝日新聞(2012・10・6)によれば、「文科省原子力災害対策支援本部は「意図的に低くみせるようなことはしていない。周辺が除染されたモニタリングポストの情報は福島県のホームページで公開している」としている。」としていますが、除染とメータースケールの操作により、モニタリングポストの値が、住民が曝されている環境放射線の真の値より低く見せていることそのものが「低く見せる意図」では無いのでしょうか? 除染そのものが不正常であり、住民を欺くものです。住民に著しい不利益を与えていることに対する「公僕」としての反省は全くうかがえません。住民を欺くために税金が使われていること自体が許されるものではありません。
(放射線量は極めて大きく、住民の健康被害が危惧される)
チェルノブイリ周辺3ヶ国では1991年に住民を保護するために移住権利ゾーン(年間1mSv ~5mSv)、移住義務ゾーン(年間5mSv以上)を定めています。日本政府は公衆の年間被曝限度量を20mSvに釣り上げましたが。人の放射線に対する抵抗力が、事故が起こって急に20倍になるはずがありませんから、この決定は「棄民」そのものです。撤回を強く求めます。上記表1にある各地域の放射能汚染状況は全てチェルノブイリ地域の移住権利あるいは移住義務ゾーンに属します。政府は住民に国際的基準に照らして「危険である」ことを周知させ、移住ないしは避難の権利を与え、その実施を要求します。
5.関連問題
(政府が行っている年間被曝量の算出が不適切)
環境として定着した放射能汚染を、「環境そのものの量」としてではなく、ある仮定の上での「生活量」に置き換えられていることは不当です。
例えて言うと、気温を示す時、測定された外気温はそのまま外気温として認識されます。環境放射線量に関してとられている方法は、「住民は6時間を外気温、マイナス10℃、におり18時間をプラス5℃の屋内にいるから住民の実効的気温は1.3℃です」等と扱うのと同じことをしているのです。外気温は環境の量として外気温とせねばなりません。測定される空間線量は環境の値としてそのまま位置付けなければなりません。
①時間当たり0.114μSvは年当たり1mSvになりますからこの換算にすべきです。
②東電第一原発から放出された量だけを知りたかったら、まず全体量から自然放射線量を差っ引いて、それを①で述べた方法で計算すべきです。
第一原発から出た人工的放射能汚染を年間被曝量に換算する算出例
0.114(μSv/h)x24x365=1mSv ですから:
例えばサーベイメーターの測定空間線量が1.00μSv/hで、自然放射線量を0.04μSv/hとするとき、
(1.00―0.04)(μSv/h)/0.114(μSv/h)=8.42(mSv/年)
③文科省は、昨年8月26日に発表した通知(23文科ス第452号)の中に「(2)今後の考え方 1 学校において児童生徒等が受ける線量と対策の目安 において、「以上のことから,夏季休業終了後,学校において児童生徒等が受ける線量については,原則年間1mSv以下(※3)とし,これを達成するため,校庭・園庭の空間線量率については,児童生徒等の行動パターン(※4)を考慮し,毎時1μSv未満を目安とします」としている、どのような根拠で1mSv 以下という目標達成のために毎時1μSv未満としているか不明ですが、仮に「年間1mSvは毎時1μSv」に対応させるとしたら、被曝線量の極端な過小評価をしていることになります。上記のように毎時1μSvは年間8.4 mSvに相当します。(文責:矢ヶ﨑克馬)
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メモ:(問題点)
①住民の健康保護目的である以上是正が必要。
②何故低い値が出るのか? 一体文科省のどのポストの誰がこのような状態を意図したのか?
計器目盛りの低減化には設置者の意図が埋め込まれていると見るべき。
除染を行うことについては明確な低減化の意図があるであろう。
福島県が行った「秘密会」での、見解すり合わせ等の健康被害の切り捨て
と関連はないか?
③基本的には住民の集団移住等の健康保護策を優先すべきであるのに、線量が高いのに「帰って故郷の復興をしなさい」というのは、住民の健康を切り捨てている。その口実づくりのためのデータ操作の可能性ではないのか?
④モニタリングポストの値が公式汚染記録になっているかいないか?
補償額等に影響を及ぼすか?