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Regulations
市民と科学者の内部被曝問題研究会・会則
会則
- 第1条
- 本会は、市民と科学者の内部被曝問題研究会(略称:内部被曝問題研)と称し、英語名をAssociation for Citizens and Scientists Concerned about Internal Radiation Exposure ( ACSIR )とする
- 第2条
- 本会は放射線被曝とりわけ内部被曝を科学的、歴史的に研究するとともに、提言や社会的活動を行い、もって国内外の人びとのための放射線影響などの科学の発展に寄与することをめざす
- 第3条
- 本会は次の活動を行う
- (1)内部被曝に重点を置いた放射線による被曝影響の科学的研究。
- (2)放射線影響に関する研究体制の形成に関する政治的・歴史的経緯の研究。
- (3)事実と実態に基づく放射線影響に関する研究体制の構築。
- (4)若手研究者の参加を促す活動。
- (5)(1)〜(3)に関する学習会・研究会と市民を対象にしたシンポジウムの開催。
- (6)(1)と(2)に関する研究成果の論文・著書の紹介、出版。
- (7)政府・行政および諸機関と市民社会への提言。
- (8)プレス・リリース、記者会見等メディアへの情報提供。
- (9)上記の活動を推進する体制づくりなど。
- 第4条
- 本会へは研究業績、学籍、国籍などに関係なく入会を申し込むことができる
- 第5条
- 会員は、本研究会の発行物の配布を受け、各種会合に出席することができ、役員への選挙権、被選挙権を持つ
- 第6条
- 会員は、会員の権利を乱用したり、本会の目的に反する活動、社会的通念に反する活動をしてはならない
- 第7条
- 前条の行為をなした会員は、本幹事会の議によってその資格を剥奪されることがある
- 第8条
- 会員は、所定の会費を納入する。2年以上納入しない場合、会員の資格を失う
- 第9条
- 通常総会は年1回、臨時総会は幹事会の議を経て会長が招集する
- 第10条
- 総会の決議は、出席した会員(委任状含む)の過半数による。会則の変更は、同会員の3分の2以上の同意を持って決する
- 第11条
- 本会に、若干名の幹事を置く
- 第12条
- 幹事は総会で選出され、幹事は幹事会を組織し、本会の業務を統括する。幹事会は、過半数の出席者で成立し、出席者の過半数を持って決する
- 第13条
- 会長は、幹事会の互選により選出され、本会を代表し業務を統括する。任期は2 年とし再選を妨げない
- 第14条
- 会長は、幹事の中から副会長、事務局長、事務局員などの役員を指名する
- 第15条
- 本会に名誉会長、名誉会員をおくことができ、幹事会が委嘱する。名誉会長、名誉会員については別に定める
- 第16条
- 本会に賛助会員をおく。誰でも一口1000円以上の賛助会費を本会に納入することによって賛助会員となり、本会の活動を支えることができる。賛助会員は、各種催しに参加することができる
- 第17条
- 本会の財政は、会費、賛助金、寄付金、各種助成金その他とする。会費は年5000円(ただし、大学・高校・各種学校の在籍者は年2000円)とする
- 第18条
- 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする
- 第19条
- 本研究会に主たる事務所と従たる事務所を置くことができる
- 第20条
- この会則は本会結成の日をもって施行する